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2017年09月11日
No.10000292

東京都が受動喫煙防止で条例案
都内ホールは原則屋内禁煙か
2019年夏までの施行目指す

都内ホールは原則屋内禁煙か

東京都は9月8日、「東京都受動喫煙防止条例(仮称)」の基本的な考え方を公表し、パブリックコメントの募集を開始した。公表された考え方では、喫煙専用室の設置を可能としたうえで娯楽施設等は原則屋内禁煙となる。都では2019年9月から開催されるラグビーワールドカップに間に合うように施行したいとしている。この考え方の通りに条例が施行されれば、都内のホールにとって大きな負担になりそうだ。

対象となる施設と喫煙禁止場所の範囲は以下の通り。
敷地内禁煙・・・医療施設、小学校・中学校・高等学校、児童福祉施設。
屋内禁煙(喫煙専用室設置も不可)・・・官公庁、老人福祉施設、大学・体育館。
原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可)・・・ホテル、旅館(客室を除く)、事業所(職場)、娯楽施設、百貨店、駅、空港ビル、飲食店。
車内禁煙(喫煙専用室設置も不可)・・・バス、タクシー、航空機。
原則車内禁煙(喫煙専用室設置可)・・・鉄道、船舶。

このうち、原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可)とは原則建物内は禁煙とし、一定要件を満たした喫煙専用室を設置できることとした。一定要件を満たした喫煙専用室とは、煙が外部に流出することを防ぐための措置を講じるなど、独立した喫煙室を指す。

飲食店のうち、 面積30㎡以下のバー、スナック等(主に酒類を提供するものに限る)で、従業員を使用しない店または全従業員が同意した店で、かつ未成年者を立ち入らせない店については、利用者が選択できる掲示を義務付けた上で喫煙禁止場所としないとした。

施設等の管理者に求めることは下記の通り。
●施設等の入口付近に喫煙禁止場所の位置を掲示すること。
●喫煙専用室にその場所が喫煙専用室である旨を掲示すること。
●喫煙禁止場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置しないこと。
●喫煙禁止場所で喫煙している人を見つけた場合、喫煙の中止等を求めるよう努めること。
●未成年者を施設等の喫煙専用室に立ら入らせないよう努めること。

たばこの定義については、一般的な紙巻たばこのほか、葉巻、加熱式たばこなど喫煙に用いられるものを対象とし、煙を出さない「かみたばこ」及び「かぎたばこ」は対象外とした。

パブリックコメントの募集期間は10月6日まで。都は来年2月の都議会に提出したい意向で、可決後約1年間の周知期間を設けて施行する方針だという。都議会では与党が過半数を占めていることから可決される公算が大きい。

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