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2017年09月26日
No.10000311

規則改正に伴う遊技機の取り扱いについて
警察庁が6団体に示達

全日遊連、日工組、日電協、全商協、回胴遊商、日遊協の業界6団体は9月19日、警察庁から規則改正に伴う遊技機の取り扱いについて示達され、全日遊連が9月22日に各都府県方面遊協に対してその内容を文書で発出した。

内容は、①改正規則施行前の認定申請への対応と、②新基準に該当しない遊技機及び高射幸性遊技機の撤去について。

①では、規則改正施行日の2018年2月1日までに検定機の認定申請が多数寄せられることを懸念し、認定申請を行う時期を17年10月から18年1月までの間に平均的になるように、都道府県警察が都道府県遊技業協同組合と事前に調整を行う必要があるとしている。

なお、認定申請が行われた遊技機のうち、検定の有効期間の満了日が改正規則の施行日以降である場合は、認定申請の時期にかかわらず一律に認定日を改正規則の施行日として、認定の有効期間は認定日(=施行日)から3年間となる。

ただし、認定申請日から認定日までの間に、変更承認申請が必要な部品交換を行わなければならない場合や、やむを得ず営業所から移動させなくてはいけない場合は、認定申請をいったん取り下げ、改めて認定申請を行うこととした。

②では、認定申請において除外対象とならなかった新基準に該当しない遊技機及び高射幸性遊技機について、現実的なところで早く市場から撤去されるように努力してほしいと要請している。

これらの遊技機について警察庁は17年5月、新基準に該当しない遊技機の設置比率の目標値を達成できていない営業所が存在していることや、高射幸性遊技機の撤去が進んでいないことを大きな問題であると指摘。一方で業界の自主的な取り組みがあることを前提としていることから、これらの遊技機は規則改正に伴う認定申請において除外対象としなかった。