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2017年12月13日
No.10000424

パチンコ・パチスロ産業21世紀会
のめり込み対策で新たなマニュアル策定
自己申告に加え家族申告も

のめり込み対策で新たなマニュアル策定

パチンコ・パチスロ産業21世紀会が「自己申告プログラムおよび家族申告プログラム」の導入マニュアルを策定、12月1日付けで全国ホールに通達した。従来の遊技金額の上限に加え、遊技回数や遊技時間の上限設定、入店制限、さらに家族申告による遊技制限の運用プログラムなどについて取りまとめた。


業界では2015年に「パチンコ店における依存(のめり込み)問題対応ガイドライン」を策定し、貯玉会員管理システムを活用した自己申告プログラムを実施してきた。

その後、今年3月に政府がまとめたギャンブル等依存症対策の強化に関する論点整理の中で「本人・家族申告によるアクセス制限の仕組みの拡充・普及」を要請されたことを踏まえ、さらなる改善、強化策を検討してきた。

日遊協がまとめた今回のマニュアルでは、遊技金額の上限に加え、遊技回数や時間の上限設定のほか、家族申告による入店・遊技制限についても基準を設けた。
自己申告による「遊技回数の制限」は貯玉会員が対象。申告者本人が1カ月の来店回数の上限を設定し、それを超えた場合、次回来店時に当該会員に知らせる。マニュアルでは、当面の措置として「上限金額」と「来店回数」については非会員の動向を捕捉することが難しいため、非会員からこの2つについて申込み相談があった場合、貯玉会員への入会を薦めることを推奨している。

非会員まで含めたすべての遊技者が対象になるプログラムが「上限時間」と「入店制限」だ。「上限時間」は申請者が1日の遊技上限時間を設定、それを超えた場合、以下のいずれかの告知方法で利用者に伝える。 
①店舗が携帯電話に電話をして上限時間に達したことを伝える。電話に出なかった場合は留守番電話に伝言を入れる。②店内見回り等で申込者を確認できた場合、本人に直接伝える。③店内アナウンスで知らせる。

「入店制限」では、入店および遊技しないことを申告した者の来店や遊技が確認された場合、店舗側は本人に遊技の中止と退店を促す。申込者の顔写真を店舗スタッフで共有し、店内の巡回や監視カメラなどによって入店把握を行う。貯玉会員だった場合は、会員カードの利用停止措置を講じ、カード挿入時のエラー表示などで発見につなげる。

入店制限の申告書を提出した時点で、貯玉会員カードの利用停止を行うが、貯玉の精算については受付時に本人の意思を尊重して柔軟に対応すること、また有効期間終了後に入店や遊技が確認された場合は、状況に応じて声かけするなど、その後の遊技状況を把握することが望ましいとしている。なお、貯玉会員カードの利用停止後はDM等の送付中止処理にも留意することとしている。

遊技者の家族からの申告によって、入店や遊技の制限や退店を促す「家族申告プログラム」を受けつける場合、家族と本人の住所確認に加え、双方の写真と本人の同意書が必要となる。申込み時に本人の来店は不要だが、その際に電話で家族から同意書が提出された旨を本人に確認しなければならない。

「家族」の定義は「配偶者または原則として2親等以内の親族」。申込み後の遊技状況の把握は自己申告と同じように、監視カメラやスタッフの巡回時に行うものとしている。
なお、今回のマニュアル策定により、15年12月に策定した「自己申告プログラム導入のご案内(改訂版)」は廃止される。