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2020年03月25日
No.10001617

日工組
新解釈基準の概要を発表
「遊タイム」など時短革命

新解釈基準の概要を発表

日本遊技機工業組合は3月12日、警察庁が昨年12月20日に改正した「技術上の規格解釈基準」と日工組が同月26日に制定した内規の概要を発表、17日に業界誌を対象にした記者説明会を開催した。「遊タイム」をはじめとした新しい機能が追加されたことで、パチンコのゲーム性の幅が大きく広がりそうだ。新解釈基準に沿った機種は4月1日以降ホールに設置可能となる。

日工組では、2018年2月1日に施行された改正規則で出玉性能が従来のおおよそ2/3になったことを受けて、ファンに支持される機械をどう開発していくのかという観点に立ち、警察庁と折衝を続けてきた。その結果、昨年末に「技術上の規格解釈基準」が改正され、併せて日工組の内規を改正。今回の時短機能の拡充につながった。

改正された「技術上の規格解釈基準」の主なポイントは以下の3点。①時短の作動回数の撤廃、②時短の作動契機の追加、③リミッターの種類の追加。

これまで最大100回だった時短の作動回数が、上限値なしに改正され、この基準はすべての時短に適用される。ただし後述する「b時短」「c時短」については日工組が内規で作動回数の上限値を設けた。

これまで大当たり終了後(確率変動終了後)に作動していた時短(=「a時短」)が低確率中に規定回数まで大当たりしなかった場合(=「b時短」)と、低確率中に特定の図柄が表示された場合(=「c時短」)でも作動できるようになった。

b時短が発動する規定回数は、大当たり確率の分母の2.5倍以上から3.0倍以下。日工組内規による作動回数の上限値は、大当たり確率(設定付きの場合は最も低い確率)の分母の3.8倍以下。日工組はこのb時短を「遊タイム」と表現し、新たなゲーム性と位置付けている。

c時短は低確率中に特定の図柄が表示されると作動する。表示される図柄の数や確率は定められていない。作動回数の上限値は、大当たり確率(設定付きの場合は最も低い確率)の分母の3.8倍以下。

リミッターの種類の追加については、これまで1種類だけだった確率変動リミッターの上限値が、条件付きで2種類まで設定できるようになった。条件は確率変動が100%かつ転落抽選をしないもの。なお2種類のリミットを搭載した場合は、それぞれの出現率が10%から90%までとなる。

記者会見した日工組の筒井公久理事長は「解釈基準の要望が具現化し、1月6日の申請予約から機械申請が可能になり、直近では適合も出てきている。日工組として4月1日から市場に設置が可能としているので、間もなく新しい解釈基準の機種が市場に投入されていく」と述べた。

技術担当の渡辺圭市理事は、「今回の解釈基準の変更で、いままで市場にある機械が作れなくなることはない。新たな機能、いままでできなかった機能が追加された改正」との認識を示し、「時短が100回ではなくなったこと、遊タイムという新しい機能、遊技者にとっての新しい時間が作られたということ、特別図柄で時短発生のリーチも見られようになったというところがメインの改正点。遊技者に期待される機能だと思うし、遊技者にとってもいままでの不安材料を消せる機能だと思っている」と期待感を示した。

日工組では「遊タイム」をはじめとした今回の改正を安心な遊技の提供や新規ファン獲得に向けた起爆剤と捉え、専用Webサイトやツイッターなどで広報していくという。



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