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2020年05月20日
No.10001743

パチンコ・パチスロ産業21世紀会
規則改正に伴う旧規則機の取扱い決議

国家公安委員会(警察庁)は、2018年2月1日に施行した「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則」について、その附則の一部を改正、5月20日に施行した。

この改正によって、従来の改正規則で「3年」としていた経過措置が「4年」となり、2021年1月末までとされていた旧規則機の認定、検定の有効期限が最大2022年1月末までとなった。

ただし、対象となるのは2017年5月21日以降に検定・認定を受けた機種で、それ以前に検定・認定を受けた機種は「特定遊技機」と定め、経過措置は従来の3年を据え置いた。

改正理由は、新型コロナウイルス感染症の影響によるもので、警察庁では「改正後の基準に係る遊技機への入替が困難となっており、また、入替等に伴う感染拡大の防止を図る」ためとしている。

これを受け、パチンコ・パチスロ産業21世紀会は同日に旧規則機の取り扱いを決議。検定・認定が切れる期日と、遊技機のスペックの2つの観点で取り扱いを決めた。内容は以下の通り。


2020年12月31日までに当初(規則改正前)検定切れ、 認定切れとなることとなっていた遊技機

● 高射幸性回胴式遊技機については、それぞれ当初の検定切れ、認定切れの日付までに撤去するものとする。

● ぱちんこ遊技機の羽根モノ、ちょいパチ、甘デジ(TS100未満)及び 回胴式遊技機のノーマルAタイプは、当初の検定切れ、認定切れの日付から7カ月 (210日)以内に順次撤去を行う。

● 上記以外の遊技機については、2020年12月31日までに撤去することとし、2020年5月20 日時点の設置台数の15%を目途に毎月撤去を行う。


当初2021年1月1日以降に検定切れ、認定切れとなることとなっていた遊技機

● 高射幸性回胴式遊技機については、それぞれ当初の検定切れ、認定切れの日付までに撤去するものとする。

● 上記以外の遊技機については、2021年11月30日までに撤去することとし、2021年1月31日時点の設置台数の15%を目途に毎月撤去を行う。


全日遊連では今回の決議内容について「ぱちんこへの依存防止に資する取組を継続しつつ、旧規則機を計画的に撤去することを目的に決議されたものであり、こうした遊技機を業界全体で速やかに順次撤去していく方向性に何ら変わりはない」とし、組合員・非組合員も含め、今回の決議内容を遵守する誓約書の提出を求めている。また、入替えごとに、旧規則と新規則遊技機の設置比率明細書を担当所轄警察署に提出することとしている。


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