No.10005049
11月28日施行の改正風営法がホール営業に与える影響とは

2025年5月20日に可決成立した改正風営法が11月28日に施行される。今回の風営法改正はホール営業にどんな影響があるのか。月刊アミューズメントジャパンで連載コラム「店長が知っておくべき風適法」を執筆中の日野孝次朗さんが解説する。
11月28日施行の改正風営法のポイント
2025年5月20日に可決成立した改正風営法は、主に悪質なホストクラブ営業に対する規制を強化することが目的とされています。そして結論から言うと、社交飲食店営業への影響は大きいのですが、ホール営業への影響はほとんどありません。しかし、ホール経営に関しては影響する部分があります。
身分欠格要件が厳格化
今回の風営法改正の中でホール経営に影響があるのは、営業許可要件のひとつである身分欠格要件が厳格化されたことです。
これまでは営業許可取り消し処分を回避するため、摘発後に営業許可を自ら廃止するという手法がありました。許可を持たない事業者に対して許可を取り消すことはできないからです。そして改正法では、営業許可取り消し処分にかかる営業所への立ち入りが行われた後で営業許可証を公安委員会に返納することが、原則として身分欠格事由に該当することとなりました。いわゆる「行政処分逃れ」という手段がふさがれたということになります。
さらに、無許可営業、営業許可の不正取得、名義貸し、風営法第26条の公安委員会の処分に違反する罪といった一定の風営法違反の罰則が、2年以下の懲役または200万円以下の罰金から、5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金へと大幅に強化され、法人の両罰規定が最大3億円に引き上げられました。
また、許可を受けようとする法人と密接な関係を有する法人のなかで、過去5年以内に風営法第26条の営業許可取り消し処分を受けた法人が存在する場合は身分欠格事由に該当し、新たな許可を受けられない法人として扱われます。
よって、今後新たに営業許可や分割・合併の承認を受けようとする場合には、より厳しい要件を適用され、さらには、密接な関係を有する法人に関する情報や定款等を公安委員会に提出することも義務付けられました。
提出書類の様式変更や追加提出も
ホール店長の皆さんにご注意いただきたいのは、この改正法が今年の11月28日から施行されることで、一部の風営法手続きにおける提出書類の様式が変更され、新たに追加する書面が生じることです。
11月28日をまたぐ許可申請又は分割承認申請においては改正後の法令に準拠する内容が求められ、申請中の手続においては書面の様式等について補正指示や書面の追加提出を求められる可能性があります。
私が特に懸念するのは、役員を増員した場合の変更届出手続きです。改正法令では、役員が自身について身分欠格事由に該当しないことを誓約する書面、いわゆる「誓約書」の様式が変更されました。よって、11月28日以降に行う役員変更届においては新しい書式を使用する必要があります。
新書式は都道府県警察のホームページ等でダウンロードできるようになるでしょう。現時点では、実務面で不透明な部分が多々ありますが、明確になるにはまだ時間がかかるでしょう。
以上のとおり、改正風営法は営業面での影響は少ないのですが、経営面及び実務面では影響がでますのでご注意ください。
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