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2017年11月22日
No.10000394

ギャンブル等依存症対策基本法案を再提出へ
与党ワーキングチーム

ギャンブル等依存症対策基本法案を再提出へ

自民、公明両党のギャンブル依存対策を検討するワーキングチームは11月21日、衆議院解散に伴って廃案となった「ギャンブル等依存症対策基本法案」を開催中の今国会に再提出する方針を確認した。

昨年12月26日に施行されたIR推進法に関する付帯決議が依存症への総合的な対処や予算措置などを政府に求めていることを受け、同日「第1回ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議」が開催された。
3月31日に開催された第2回の同会議では「ギャンブル等依存症対策の強化に関する論点整理」が示され、8月29日の第3回の同会議では、古谷内閣官房副長官補から「ギャンブル等依存症対策の強化について(案)」の説明があり、これに続き、各省庁から所管する公営競技における取り組みの説明があった。
このなかで小此木国家公安委員会委員長は、3月31日の「論点整理」におけるパチンコの課題を踏まえて「風営法施行規則等を改正し、遊技機の出玉規制の基準を従来より厳しい水準とするほか、依存防止に関する相談窓口の情報提供等を営業所の管理者の業務として位置付けた」旨を説明した。

ギャンブル等の依存症対策については、IR推進法が施行されたことを受け、維新の会が2月9日にギャンブル等依存症対策に関する基本計画策定を国や都道府県に求め、ギャンブル等関連事業者には国や都道府県が策定した対策に協力することなどを求める「ギャンブル等依存症対策基本法案」を参院に提出。また、第2回会議と第3回会議の間の6月には、自民・公明が「ギャンブル等依存症対策基本法案」を、民進・自由が「ギャンブル依存症対策基本法案」をそれぞれ衆議院に提出していた。

ただし、今国会中の審議・成立は困難と見られ来年に持ち越される見込み。IR実施法の成立にはギャンブル等依存症対策の基本法の成立が前提とされており、その審議も持ち越しとなる。


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