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2018年07月09日
No.10000710

依存症対策基本法 成立
ギャンブル等への「のめり込み」予防と回復支援策を策定

自公維が共同で提出し、5月25日に衆議院を通過していた議員立法「ギャンブル等依存症対策基本法案」が7月6日、参議院本会議で賛成多数で可決、成立した。

ギャンブル等依存症対策基本法は、国や地方自治体に対して対策を講じることを義務付けるもの。また、ギャンブル等の実施にかかる事業者に対しては予防に配慮する努力を求める。

内閣に、内閣官房長官を本部長とするギャンブル等依存症対策推進本部を置く。推進本部は、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議の意見を聴きながら基本計画の案を作成する。関係者会議の委員は、二十人以内で、ギャンブル等依存症である者等及びその家族を代表する者、関係事業者並びにギャンブル等依存症問題に関し専門的知識を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。


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